身体拘束その他の行動制限廃止

身体拘束その他の行動制限廃止

〇(社医)介護老人保健施設もえれパークサイドは、利用者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の方法により利用者の行動の制限をしません。
〇 緊急やむを得ないと施設全体で判断する場合、以下の手続きを得て実施します。

Ⅰ 身体拘束廃止委員会での検討
〇 委員会にて慎重検討の結果、3つの要件を満たした「やむを得ない場合」であること判断された場合は、施設長指示に基づき下記の手続きを行なう。

3つの条件

1 切迫性 利用者の本人、又は他の利用者等の生命、又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
2 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に、代替する介護方法がないこと
3 一時性 身体拘束その他の行動制限が、一時的なものであること


Ⅱ 利用者、家族への説明
〇 家族、又は代理人等に「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」に基づき説明し、十分な理解と同意を得る。同意書に署名捺印を求める。
Ⅲ 介護記録への記載
〇 実際に身体拘束を施行する場合は、様態、時間、心身の状況、等を記録すること。
Ⅳ 拘束解除を目的に継続的カンファレンスを行なう
〇 身体拘束、行動制限が行われている場合は、解除することを目標にカンファレンス等を行い、継続して検討する。 

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社会医療法人社団 三草会 
介護老人保健施設 もえれパークサイド

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FAX:011-791-2313
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